法人成りと事業承継税制 — 個人版と法人版で何が変わるか
法人成りを考えている個人事業主から事業承継税制の話が出ると、たいてい会話が止まります。個人版と法人版は名前が似ているだけで、対象になるものも、通す手続きも、失敗の仕方も別の制度だからです。法人化のタイミングを決める前に、この二つがどう入れ替わるのかを押さえておく必要があります。
個人版と法人版は、そもそも何を猶予する制度なのか
どちらも正式には納税猶予の制度です。相続や贈与で事業を引き継ぐときに本来かかる相続税・贈与税を、いったん待ってもらう。最初から免除される制度ではありません。ここを取り違えたまま進めると、要件を外した瞬間に、当てにしていなかった納税と利子税が一度に来ます。
違うのは対象物です。個人版が見るのは特定事業用資産、つまり先代が事業に使っていた宅地や建物、機械、車両、器具備品といった実物で、しかも青色申告の貸借対照表に計上されているものに限られます。法人版が見るのは非上場株式です。片方は「モノ」を引き継ぐ制度、もう片方は「会社の持ち分」を引き継ぐ制度だと考えると整理しやすい。
この差は日々の記帳に直結します。先代の名義のまま帳簿に載せていない機械や、事業用に使っていながら家事用と混ざっている建物は、個人版では対象から外れます。宅地や建物には面積の上限もあります。制度を使うつもりなら、承継の話が出てから慌てるのではなく、決算書に何が載っているかを先に見ておくことになります。
法人成りすると、承継の対象は資産から株式に変わる
法人成りをすると、店舗や設備は会社のものになり、社長が持つのは株式です。相続や贈与で動くのも株式になる。だから承継税制の話も、自動的に法人版の土俵へ移ります。個人版を使うかどうかを検討していた会社が、法人化した時点でその選択肢を手放すことになる、という言い方もできます。
ここで見落とされやすいのが、評価の対象が変わることです。個人事業のままなら、承継の重さは事業用資産そのものの評価額で決まります。法人になると、その資産に加えて利益の蓄積や借入の状況を織り込んだ株価で決まる。法人成り直後は利益の蓄積が薄く株価が低く出ることもあれば、資産を高い簿価で引き継いで思ったより重くなることもあります。どちらに転ぶかは会社によって変わるので、法人化の前に自社株がどのくらいの評価になりそうか、概算だけでも出しておいたほうが判断が早い。
計画を先に出す、という共通の関門
個人版も法人版の特例も、いきなり申告書で使える制度ではありません。後継者を書き込んだ計画を作り、認定経営革新等支援機関の所見をもらったうえで、都道府県に提出して確認を受ける。この確認が先にないと、相続や贈与が起きてから手を挙げても間に合いません。
そして計画の提出には期限があります。期限は税制改正のたびに見直しの対象になるため、この記事で日付を書いても意味がありません。記事末尾の公式ページで、いま現在どこまで受け付けているかを必ず確認してください。実務で怖いのは、先代が元気なうちは誰も急がないことです。急に体調を崩してから計画を出そうとしても、後継者の意思確認から書類作成、確認までにそれなりの時間がかかります。
提出後も終わりません。相続や贈与が実際に起きたら認定申請をし、期限内に申告して担保を差し出す。その後は税務署への継続届出と、都道府県への年次報告を決められた間隔で出し続けます。この提出忘れだけで猶予が切れることがあるので、顧問税理士と誰が出すのかを最初に決めておいてください。
個人版を使った後に法人成りしたらどうなるか
先に個人版で猶予を受け、その後に事業が伸びて法人化したい、という順番もあります。この場合、事業の全部を現物出資して会社を設立するなど、決められた形を踏めば猶予を続けられる取り扱いが用意されています。猶予の対象が事業用資産から、その会社の株式に置き換わるイメージです。
ただし要件は細かく、出資の仕方や後継者の立場、その後の事業の続け方まで見られます。段取りを踏み違えると、法人化した瞬間に事業をやめたと扱われ、猶予が打ち切られます。この判断を税理士に相談なく進めるのは危険です。過去に扱ったことがある事務所ばかりではないので、経験がないと言われたら、都道府県の担当窓口と認定支援機関を早めに巻き込んでください。
小規模宅地等の特例と、どちらを取るか
個人版を検討するときに必ずぶつかるのが、事業用の宅地について小規模宅地等の特例と選ばなければならない点です。両方は使えません。店舗や工場の敷地が資産の大半を占める会社では、この選択が納税額を左右します。
判断の材料は、宅地以外に猶予したい資産がどれだけあるかです。機械設備や車両が大きく、宅地は小さいなら個人版が効きます。逆に価値のほとんどが土地で、設備は古く帳簿価額も残っていないなら、宅地の特例だけで足りることがある。しかも個人版は使ったあとに事業継続の縛りが長く続きます。縛りの重さと軽くなる税額を並べて、税理士に両方の試算を出してもらってください。試算を見ないまま制度名だけで決めた結果、事業をたたみたいときに動けなくなる、というのがいちばんまずい。
猶予が打ち切られるのはどういう場面か
個人版で打ち切りになるのは、対象にした資産を譲渡した、事業をやめた、青色申告をやめたといった場面です。設備を入れ替えるつもりで古い機械を売っただけでも影響が出ることがあるので、猶予中は資産を動かす前に確認する癖をつけてください。
法人版では、後継者が代表を退いた、株式を手放した、会社が資産保有型の会社に該当してしまった、といった事情が問題になります。特例では雇用に関する要件が実質的に緩められ、維持できない場合も理由を書いた報告を出せば続けられる形になっていますが、報告そのものを出さなければ意味がありません。共通しているのは、経営判断としてはごく普通の動きが、制度の上では打ち切り事由になり得ることです。
確認しておくと後で効くのは次の点です。
- 猶予中に売却や廃止を考えている資産・事業所があるか
- 後継者が代表を続けられる見通しがあるか
- 継続届出と年次報告を誰が管理するか
法人成りの時期を、税制だけで決めない
取引先の要請や消費税の扱い、社会保険、金融機関からの見え方など、法人成りを決める理由は本来ほかにあります。事業承継税制はその判断を左右する一要素にすぎません。承継が十年以上先で後継者も決まっていないのに、制度に合わせて法人化を早めたり遅らせたりするのは本末転倒です。
逆に、後継者がすでに社内にいて、先代が引退の時期を口にしているなら順序が変わります。その状態なら、いまの形のまま計画を出せるかを先に確認したほうがいい。法人化を挟むと、計画の作り直しと株価の評価が追加で必要になり、承継そのものが後ろにずれます。どちらの制度を使うにせよ、後継者が決まっていることが出発点で、そこが固まっていないうちは、帳簿を整えて事業用資産をきちんと計上しておくのが唯一やれることです。
一次ソース(公式ページ)
制度・料金は改定されます。本記事は執筆時点の情報です。最新情報は必ず上記の公式ページでご確認ください。
よくある質問
法人成りを先に済ませてしまうと、個人版事業承継税制はもう使えませんか。
個人事業の資産を法人へ移した後は、個人版の対象になる特定事業用資産が手元に残らないため、実質的に使えなくなります。以後は自社株を対象とする法人版の話になります。ただし法人版には計画の提出期限が設けられており、期限は改正で動くことがあるので、記事末尾の公式ページで現時点の扱いを確認してください。
後継者が親族ではなく従業員でも、どちらの制度も使えますか。
どちらも後継者を親族に限っていません。ただし法人版では贈与のときに後継者が役員を務めている期間が問われ、個人版では後継者自身が開業届と青色申告の承認申請を出して事業を続けることが前提になります。親族外に渡す場合は、株式や事業用資産の買い取り資金をどうするかという別の問題も同時に出てくるので、税制だけで設計しないでください。
猶予された税金は、結局いつ払うことになりますか。
後継者が亡くなったときや、次の後継者へさらに引き継いだときなど、決められた場面に当たれば免除されます。逆に事業をやめた、対象資産や株式を手放した、要件を満たさなくなったという場合は、猶予されていた税額に利子税を足して納めます。猶予が続いている間は届出を出し続ける必要があり、出し忘れそのものが打ち切り理由になります。